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モラルマインド

Wintest Corp. ~モラルマインド~

ウインテストと関連系列会社の社員が、さまざまな法律上および倫理上の問題を解決していくための一般的な指針を定めたものです。

  • ★はじめに

     私たちの業界は急速に変化しているために、常に倫理上、法律上の新しい問題が生じています。私たちは、Wintest社員としてこれらの問題にしばしば直面することがあります。これらの問題は、Wintestの基本的な価値観と理念に従って未然に防止することが望まれます。Wintestでは、役員は、倫理基準(モラル・マインド)を定め、Wintest全社員に遵守させる責任を負っています。そして、社員一人一人は、法律及び定められた倫理基準を遵守する責任を負っています。
     この「モラル・マインド」は、Wintestと関連系列会社の社員が、さまざまな法律上および倫理上の問題を解決していくための一般的な指針を定めたものです。 社員が、営業のほか、特殊な分野、例えば、諸規制(環境・輸出・租税・関税など)に関連する分野で働いている場合は、 その分野特有の規程にも従わなければなりません。
     私たちは、先に述べたように変革の時代に生きています。 これらの変化に対応する為、当社の事業慣行を常に見直し、その当否を明らかにする必要があります。このモラル・マインドの内容は、必要に応じ改訂されます。
     したがって、どのような指針であれ、あらゆる事態に適用する絶対的かつ決定的なものとみなすべきではありません。この指針の解釈もしくは適用について、またはWintest特定の部門が発行する規程・手続きについて何か疑問があれば、所属長または役員、倫理委員会、法務・知的所有権担当に相談することが必要です。この指針に違反した場合は、就業規則上もしくは、法的に処分を受けることがあります。Wintestの役員及び従業員は、どのような行動を起こす場合にも、社員として責任のある適切な行動であるかどうかを判断することが要求されます。
     尚、この指針は、素晴らしい倫理基準をWebに公開している日本IBM社の「ビジネス・コンダクト・ガイドライン」を参考に労働関係の法律並びにWintestの諸規定を基本として当社の事情に合う形態に作成したものです。倫理基準を公開して下さった日本IBM社には、ここに感謝の意を表します。

  • 必要な理由には

     事業活動を行うに当たって、社員は、法令、規程を遵守し、高い倫理観を持ち、個人の尊厳を守ることを基本方針とします。我々が法律を守って、公平かつ正直に事業活動を行うためには、全社員が基本ルールと基本行動指針に従うことは、大変重要なことです。こう言った倫理的行動は、Wintest存続の根幹にかかわるものです。またそれによって、お客様の信頼という大きな資産を得ることが出来るのです。そして、ひいては当社の事業に関係する全ての人々の信用と信頼を獲得する事が可能になります。

  • 相談について

     あなたがある行動を起こす際に、この倫理基準に準拠しているかどうか判断に迷って、不安に感じることがあればすぐにWintestの役員に相談をして解決するようにして下さい。相談することは大変に重要な行動であり、そうすることによってあなたは単に問題回避ができるのみならず、当社社員としての信頼が生まれ、自身を大きく成長させる事ができるのです。

  • 倫理委員会について

     Wintestは、主に職場における人権侵害の問題を意識しながら、職場における倫理レベルを一定以上に保つ努力をすることを目的に、[倫理委員会]を発足させました。当委員会は、Wintestの監査等委員会が運営しますがその指針について、経営役員が承認したものを基準にしています。当委員会は、このモラルマインド違反による様々な職場環境の保全の問題が発生した場合や発生する可能性がある問題点などの相談窓口及び通報窓口にもなります。
     なお、会社は、相談又は通報したことを理由として通報者等に対して解雇、その他のいかなる不利益扱いを行いません。但し、虚偽や不正を目的とする相談又は通報は、 この限りではありません。

  • 基本指針9項目

     この倫理基準は次の9項目に分かれており、Wintestの社員として負うべき責任について述べています。

    【1】個人としての倫理基準
    ≪個人の尊厳≫

    個々人は、正直で誠実でなければいけません。そして、個人の人間性ならびに人権を尊重しなければなりません。

    ≪守秘義務≫

    個人に関する情報は、その社員が承諾しない限り、社外に開示しないことが原則です。例外としては、雇用証明のためとか、Wintestが法律上などの正当な理由があった時、あるいはその他法律上などの正当な理由があった時には必要な範囲で認められることもあります。

    ≪公私の区別≫

    会社の業務に必要の無い私的な物、メッセージまたは情報は、電話や、オフィスシステム、電子ファイル、机、書棚、ロッカー、部屋等職場のどこであれ、放置したり保管してはいけません。
    一方、社員は役員等から、事前に承認を得なければ、電子ファイルも含め、他の社員に開示すべきではありません。

    ≪ひとりのひとりの行動≫

    Wintestに対する信頼や評価は、あなた自身にかかっているといっても過言ではありません。その上で、あなたの仕事上または仕事外の行動が、あなた自身の仕事や他の社員の仕事、あるいは当社の正当な事業上の利益を害する場合には、処分の対象になることもあります。

    ≪誤解されるような言動を避けること≫

    誰に対してであれ、誤解を与えるような言動あるいは不誠実な発言をしてはいけません。相手が誤解している場合は、ただちにその誤解を解くべきです。明解なコミュニケーションを心がけ、率直であることは倫理的行動に欠かせないものです。こうして得られる信頼こそが、健全で永続的な関係を築き、維持するために不可欠なものです。

    ≪ソフトウエア、ハードウェア≫

    ソフトウエア、ハードウェアの不法なコピーをしてはいけません。帰属するライセンス権を守りましょう。

    ≪安全及び環境保全≫

    社員は、安全で良好な環境の整備及び保全に努めましょう。

    ≪職場モラル≫

    職場環境を健康的で、安全かつ能率的に保つよう心がけましょう。
    差別待遇や嫌がらせはWintestに、あってはならないものです。
    Wintestの社員は、公明正大な事業活動を通じて会社の利益拡大を図ることを目指すと共に、ひとりひとりが高い倫理観のもと、下記の行動基準を遵守しましょう。

    • *法令・規程の遵守と人権の尊重・・・

      1. 1.社会の一員としての責務を自覚し、諸法令に常に注意を払い、適法な事業活動を行う。
      2. 2.就業規則をはじめとする諸規程を遵守する。
      3. 3.人権を尊重し、人権・宗教・国籍・年齢・性別・出身・身体の状態・職場の地位などに基づく倫理に反する個人的差別を行わない。
    • *服務心得・・・

      社員は、勤務場所等において、他の社員等(Wintest社員、当社に派遣され業務を行っている者、出向先・取引先の社員を含む。)に対し人権を損なう言動を行ったり、就業に影響を与えたり、秩序や風紀を乱すようなことを行ってはいけません。

    • *社員の責務・・・

      社員は、人権を損なう次のような行動(他の者を不快にさせる職場における個人的な言動及び社員が他の社員を不快にさせる職場外における個人的な言動)をしてはいけません。

    ≪人権を損なう行動とは≫

    社員は、互いに尊重しあい協力して快適な職場環境づくりと職場秩序の維持に努めなければなりません。例えば、人種、宗教、性別、性的指向、年齢、国籍、身体障害その他の正当な事業上の利益とは関係のない要因に基づく差別待遇や嫌がらせが人権を損なう行動です。また、職場での性的誘惑、行為、発言や人種や宗教にからんだ中傷その他の発言、冗談、言動で職場の雰囲気を不快にし、周囲をおびえさせあるいは職場環境を不適切にするもの、またはそのような状態を助長し許容する行為、を人権侵害と規定します。
    自分自身がこのような対象になっていると思った場合には倫理委員会に知らせるべきです。このような行為について苦情があれば,速やかに調査します。いやがらせや差別をおこなった社員、またはいやがらせや差別のため地位を乱用した社員は、処分の対象となります。
    その他の行為で、職場環境に好ましくない影響を及ぼすものとして禁止されているものがあります。例えば、(1)脅迫、(2)粗暴なふるまい、(3)凶器の所持、(4)マネジメントの承認した目的以外にテレビ電話やウェブカメラを含む録音・録画等の機器を使用すること、(5)医療用として許可を得ている場合を除き、違法な薬物その他規制物質を使用し、配布し、販売し、あるいは所持することなどが挙げられます。Wintestの社内で飲酒が許されるのは、会社の行事等で事前に上司が認めた場合に限られます。

    • *使用者責任・・・

      社員を監督する地位にある者は、良好な職場環境を確保するため、日常の指導等により人権を損なうことのないように努めるとともに、人権を損なうことに起因する問題が生じた場合には、各職場において迅速かつ適切に対処しなければなりません。

    • *相談窓口の設置・・・

      Wintest内の倫理委員会は、職場における人権侵害の問題を意識しながら、職場における倫理レベルを一定以上に保つ努力をすることを目的に発足しました。
      様々な職場環境の保全の問題が発生した場合、また新たに発生する恐れのある課題点などの相談窓口にもなります。問題は早期解決がもっとも重要ですので、小さなことでも速やかに、気兼ねなく報告相談するように心がけてください。
      倫理委員会は、問題の報告や連絡、相談があった場合、当事者双方のプライバシー保護は堅持しつつ、双方平等に事情徴収し、事の真実を見極め、公正な判断の元に問題解決に当たります。また、悪質と判断されたり委員会での解決が難しいと判断された場合は、速やかに公的機関、もしくは法的機関に相談します。

    • *苦情申立て・・・

      人権侵害を受けていると思う社員は、所定の用紙に記入し、申し出ることが出来ます。ただし、緊急の場合は口頭による申立ても行うことが出来ます。また、申出は直接被害を受けている社員だけでなく、他の社員が被害を受けている社員に代わって、人権を損なう行為を見たこと、聞いたこと、行ったことについて速やかに倫理委員会に届け出ることが望まれます。
      また、見聞きした人権を損なう行為をみだりに口外して、更に被害者・加害者の人権を損なってはいけません。

    • *苦情の処理・・・

      苦情の申立てを受けた時は、関係者による事情聴取を行うなど適切な調査活動によって迅速に処理を図ります。
      苦情処理については、双方の個人的権利を保護するために原則として非公開とします。倫理委員会は、判断することが困難な場合について、本人が弁護士あるいは行政に苦情処理を依頼することを妨げません。

    【2】会社資産の保護
    • *Wintestの資産・・・

      Wintestの資産には様々なものがあります。その多くはWintestが競争力を持ち、事業において成功を収めるためのものであり、資産には有形のものもあれば、知的財産的なものや、機密情報的な非常に価値のある専有情報もあります。

    • *資産保護の必要性・・・

      これらの資産をどのように保護するかは重大なことです。これらの資産を紛失したり、盗難にあったり、不正に使用されたりすると、当社の将来を危うくします。社員は、自分の扱う当社の資産を保護することはもとより、Wintest資産全般の保護に協力する義務があります。

    【具体的には次のようなものがあります。】

    ≪社内情報システム≫

    インターネット接続を含む社内情報システムは、Wintestの事業にとって極めて重要です。社員は適切な目的のためにのみ、これを使用すべきです。このシステムを適切に使用するのは社員の責任です。

    ≪専有情報≫
    • *専有情報とは・・・

      Wintestの専有情報とは、Wintestのデータ・ベース内の情報を含むWintestが所有するすべての情報をいいます。またその多くは機密情報です。また著作権、特許権、その他の知的財産権または法律上の権利により保護されているものもあります。
      専有情報には、Wintestの技術情報で、現在または将来の製品、サービスまたは研究に関するもの、事業・営業に関する計画・予測・収益その他財務データ、役員・組織変更などの人事情報、その他のソフトウエア、電子回路情報などがあげられます。

    • *専有情報の管理保護・・・

      Wintest専有情報は、多数の社員の着想と勤勉の成果であり、Wintestが企画、研究、開発にかけた多大な投資の成果であります。万一同業他社に知られた場合、Wintestが損害を受けることになります。従いまして、重要なことは、Wintestの承認がない限り、専有情報を開示したり、配布しないこと、そして専有情報保護のためのWintestの諸規定をすべて遵守することです。

    • *情報の漏洩注意・・・

      また、不注意によりうっかり専有情報を漏洩する事のないよう注意しなければなりません。専有情報については、家族や友人との間でも話題にしてはいけません。

    • *情報追跡の解決法・・・

      Wintestの事業活動を、様々な企業並びに人が密着して追跡している可能性があります。また弁護士、調査員または捜査官などからの情報開示を求められることもあるかもしれません。このような時は、いずれの場合にも、必ず直属の上司または直接役員に相談してください。

    • *個人の開発専有情報の取り扱い・・・

      社員が開発した知的財産は、Wintestに雇用されている間のものはその権利・利益等は全てWintestに帰属することになっています。この知的財産には、ノウハウ、アイデア、発明、コンピュータプログラム、電子回路などのWintestの現在または将来のビジネス、研究、開発に関するもの、あるいは社員がWintestの職務に携わっている間に着想開発・実現したものも含まれます。この義務は、知的財産がどこで、いつ創作されたかに関係なく適用されます。このような知的財産についてはWintestに報告しなければならず、会社の専有情報と同様に保護されなければなりません。
      しかし、自分のノウハウ、アイデア、発明、プログラム、電子回路等がWintestの事業分野に関係ないとか、職務上の着想でないと思う時は、担当役員まで相談してください。Wintestに雇用されている間に特許の出願等をしようと思うときも、担当役員まで相談し指示を求めなければなりません。

    • *Wintestを退職する場合

      退社の場合は、Wintest専有の情報を含む資料や媒体のほか当社資産はすべて、Wintestに返却しなければなりません。また退社後その情報を開示したり使用することももちろん不可です。

    • *法的措置

      不正使用や盗難などが発生した場合、この事件にWintestの社員が介入していた場合は、その社員を就業規則に則り処分するにとどまらず、刑事訴追として法的手段を講じることもあります。

    ≪機器などの有形固定資産≫

    Wintestの所有する電話・車・パソコンその他機器などの使用については、その使用方法及び規程を守り、適切かつ大切に取り扱うように心がけてください。

    ≪財務報告及び経費報告≫

    全ての財務報告(例えば、経費、在庫報告、現金支払等)は、正確に、正直にそして期限内に行われなければなりません。

    • *不正な報告・・・

      不正な報告とは、情報を不正確に報告することはもとより、相手をわざと誤解させるような形で情報をまとめることも含まれます。特にお客様に製品を販売したり、サービスを提供している場合に不正な報告をすると、社員自身やWintestも、民事上または刑事上の責任を問われることもあります。

    【3】他人からの情報の使用管理について
    ≪他社からの機密情報の使用について≫
    • *非難を受けない細心の注意・・・

      他の者が有する機密情報を一定の目的で、第三者に開示し使用を認めることがあります。この場合不正に使用されないように機密漏洩に十分な注意をしなければいけません。

    • *手続きを踏む・・・

      そのような情報の取り扱いは、そのような情報を受ける前に手続きを踏むことです。機密情報はまず合法的な契約書により、その使用条件について相手方と正式に合意しない限り、受領してはいけません。また担当部門の役員の承認も得なければなりません。契約なしに優位な立場を利用して、相手方の機密情報を求めては、いけません。他人の機密情報または使用制限付情報は、いったん手続きを踏んで正当に受領したものでも、その使用、複製、配布、または開示は、契約書の条件に従って行う場合を除き、一切行ってはいけません。

    • *相談の必要性・・・

      いずれにしても他の者が有する機密情報は、その取り扱いを勝手に判断せず、第三者の機密情報なのか、あるいは使用制限付きなのかを必ず報告相談してください。

    ≪他社からの電子回路情報やソフトウエアの取得について≫
    • *ライセンス契約・・・

      他人から電子回路情報やソフトウエアを取得する時は、特に注意が必要です。知的財産として著作権や特許権により保護されていたり、更に営業秘密に関する法律により保護されていることがあります。電子回路情報やソフトウエアを受け取ったり、ネットワークを通してソフトウエアやデータにアクセスしたり、ライセンス契約に合意する場合は、所定の手続きを踏まなければなりません。ライセンス契約締結後は、条件を厳しく守らなければなりません。

    • *個人取得の場合・・・

      社員は、個人所有のソフトウェアを、その一部だろうと、Wintestの開発作業で複製してはいけません。また、Wintestの所有するコンピュータ・システム上で使用してはいけません。原則としてそのようなソフトウエアをWintestの施設内に持ち込むべきではありません。電子掲示板やデータ・ベースにあるソフトウエアについても同様です。

    • *ライセンスに対する責任・・・

      自分が使用している他社製電子回路、ソフトウエアは、すべて適切にライセンスを得ていること、また、ライセンス条件に厳密にしたがっていることを確認するのは、社員一人一人の責務です。

    【4】取引先との関係

    複数の取引先の中から購入先を選定する場合は、諸条件を公平に比較、評価し最適な取引先を決定しなければなりません。

    ≪多面的な関係≫

    Wintestを取り巻く企業の中には、Wintestと多面的な取引関係を持つ企業もしばしばあります。エンド・ユーザーが競合他社であることも、購買取引先が競合他社になることもありえます。また、この業界に次々と現れる様々な種類の企業とも取引関係が多様になっています。たとえば、ハードウェア開発会社、ソフトウエア会社、保守会社、独立系プログラマー、その他、Wintestと競合し一方購買や販売面で関係することもあり得ます。取引関係がなんであれ、重要なことは、多面的な関係の各々の性質をよく理解し、それに応じて行動することです。

    ≪取引先の個人情報≫

    Wintestは取引先の社員など、個人情報についてもプライバシーを守る姿勢を維持します。他社および個人の情報で、取扱いに注意を要するものを、業務上で使用する場合は、適切な目的・方法で使用し業務上知る必要のある社員以外に開示してはいけません。情報を出す場合でも、必要がない限り、社名や氏名などの身元を明かすものは伏せるべきです。また、開示する必要がなければ、一般化した形か、その他の方法で情報を提示するべきです。

    ≪賄賂・贈物・接待≫
    • *業務上の接待・・・

      役員等の承認があれば、食事や接待など、業務上の慣習的儀礼を行ったり、受けたりすることができます。ただし、その費用が妥当なもので、また法律や相手方の内規により禁止されていない場合に限ります。

    • *贈物を受ける場合・・・

      社員及びその家族は、取引先に金銭や贈物を求めることや受け取ってはいけません。ただし当社が特に禁じない限り、販売促進の為の個人会員向けのボーナスプログラムに基づくものなどについては受け取っても差し支えありません。また、安価な物品で他の企業向けにも慣例的に提供されているものについても差し支えありません。

    • *贈物の報告・・・

      贈物を提供された場合、その贈物が高価なもので普通の関係では贈られないもの、あるいは金銭の場合は、家に届けられたものであっても、職場に届けられたものであっても、すぐに役員に報告をしてください。その後役員を通して適宜な処理をします。

    ≪紹介料≫

    Wintestの承認があれば、社員はWintestが認定をした協力会社などに対して、取引先などを紹介することが出来ますが、この場合は手数料や報酬などを一切うけてはいけません。

    ≪贈物をする場合≫

    社員は、Wintestと相手方との取引関係に影響を及ぼす場合、あるいは影響を及ぼすおそれがある場合、その相手方の役員、社員、その家族などに金銭や贈物を送ってはいけません。ただし、Wintestの宣伝広告のような安価な贈物や、法律あるいはお客様の内規により禁じられていない贈物の場合に限り、贈答をしても差し支えありません。

    【5】市場競争での注意

    Wintestの戦略スタンスとしては、社員(特に営業部)の皆様に対しては積極的かつ効果的な競争をお願いしますが、この場合も倫理と法律に従って競争することを基本とします。

    ≪価格変更≫

    状況により価格やサービスの条件を変える必要が生じた時は、その変更につき、上司より特別の承認を得るまでは、どのようなお客様に対しても簡単にサービスや契約の条件を変更してはいけません。

    ≪誤解を招く表現をさける≫

    Wintestは、その製品販売においては、その製品の長所により販売し、提供することをモットーとしています。従って競争会社やその製品等について、虚偽や誤解を招くことを口にしたりすることは正しくありません。そのようなことをすれば、お客様より軽蔑され、競争社会から苦情を受けるだけです。競争会社やその製品等と比較する場合は、事実により裏づけられていることを、また、比較した時点において、完全で正確、しかも誤解を招くものでないことを確認しましょう。

    ≪競争会社との受注で競合する販売活動≫

    競争会社が、すでに確定注文をその製品等についてお客様から得ている場合、競争会社の製品が導入されるまで、あるいはサービスが提供されるまで、または確定注文が取り消しにならない限り、競合するWintest製品等の販売活動をしないことが重要です。

    • *確定した注文とは・・・

      無料試用、条件付き合意その他これに類する取り決めは、通常確定した注文とはみなされません。無条件で成立している契約は、確定した注文です。一般的に言って確定した注文がない場合は、そのお客様に販売活動を行うことができます。状況がはっきりしない場合は役員に相談してください。

    ≪協力会社との関係≫

    Wintestは補完的な第三者と取引契約を結んでおり、その協力を得て当社の製品販売ルートを開拓しています。職務上、このような協力会社と接する場合は、その取引関係に応じて適切な行動をとらなければなりません。このような第三者の中には、補完的な製品等を提供する以外に、Wintestと競合する製品等の販売活動をしている企業もあります。そのような状況が生じた場合は、十分に注意をしなければなりません。

    ≪禁止事項≫

    競合他社と接触するすべての場合において、価格計画、契約条件、原価、在庫、営業・製品計画、市場調査、生産計画、能力及びその他機密情報はもとより、専有情報については、一切話題にしてはいけません。もし、このような事実があった場合は、違法となる場合があります。
    もしも競合他会社がこのような事項を話題にあげた場合は、たとえ軽い気持ちで、あるいは悪気がないように見える場合でも、即座に意義を唱え、会話を中止し、このような事項について一切議論するつもりがないことを告げなければなりません。また必要であれば、退席すべきです。 禁止事項に触れる出来事は直ちに役員に報告してください。

    ≪他社に関する情報について≫
    • *不法な情報収集活動の禁止・・・

      競合他社製品に対する情報収集活動は、競争社会にあっては当然であり、また必要でもあります。しかしながら、情報を収集して利用する手段には限度があります。特に競争会社の情報についてはそうです。侵入・盗聴・賄賂・窃盗などの不法行為を使っての機密情報の取得は不正な手段です。どんな形であれ、当社は疑問のある情報収集活動は決して許しません。

    • *他社のプライバシー保護・・・

      他社についての情報は慎重に取り扱わなければなりません。そのような情報にはしばしば個人に関するものが含まれています。当然のことながら、他社にとっての自社の評判、社員のプライバシーは重大な関心ごとです。

    【6】法律の遵守

    Wintestは、その事業活動に適用される法律と規則は、すべて遵守することを信念としています。Wintestの事業行う上では様々な法律上の問題に出会うことがあります。次の観点よりその遵守をお願いします。

    ≪競争法≫
    • *競争法とは・・・

      Wintestは事業活動を行う上で、競争に関する法律を守らなければいけません。競争法とは、別名反トラスト法、独占禁止法、不正競争防止法、反カルテル法などと呼ばれていますが、市場競争機能が阻害されることを防止することを目的としています。この法律の効果は、しばしば個人の自由を含め、その他の社会的価値を保護することにまで及んでいます。

    ≪輸出法≫
    • *その考え方・・・

      これらの法律によれば、非公式的なものであっても、価格協定、顧客割当協定、地域分割協定などのように、競争制度の機能を不当に害するような合意をすることはできません。また、市場を独占したり、独占しようとしてり優越的地位を違法に乱用したりする場合も認められません。

    ≪輸入法≫

    Wintestは常に先端技術の開発に携わる事業活動を行っています。そのため、全てのWintest製品や技術データなどは国内外の輸出関連法規の規制を受けています。Wintestの製品や技術にまつわる一切のテクノロジーなどを許可なしに輸出することはもとより、許認可なしの輸出を助長することも法律に違反します。輸出法および関連法規違反の罰則は厳しく、罰金を課され、輸出特権を失い、懲役が科されます。

    Wintestのビジネスは継続的なグロバリーゼーションのため、あなたの仕事がほんのわずかであっても輸入と係わっている場合があります。そのため国際貿易では輸入法や関連法規にしたがいます。万が一違法行為と認められた場合には、輸入法および関連法規違反とされ、罰則や罰金を課され、輸入特権を失い、懲役が科されます。

    【7】インサイダー取引及び守秘義務
    ≪インサイダーについて≫

    Wintestや他社のまだ公開されていない情報を知った場合、その内部情報を、個人の金銭上その他の利益のために利用することは倫理に反するばかりでなく、法律違反になる場合もあります。重要な内部情報とは、一般的に公開されていない情報で、しかも一般の投資家が、株式その他の証券の売買や保有の決定をするにあたって考慮するような情報を言います。たとえば、利益や配当処分などを含む当社の財務成績、企業の取得や事業提携、主要な新製品の発表、重要な研究の進展、その他当社に重要な影響を及ぼす活動などについての未公開情報があります。内部情報の不正利用をどうすれば避けることが未然に防止出来るか以下に具体例をあげます。

    ≪インサイダー取引の回避≫

    Wintestが事業提携を検討していることや、新製品の発表または購入決定をしようとしていることを知っており、しかも、そのような活動がWintestの購買取引先や他の会社の株価に影響を与えるような内容である場合は、その情報が公開されるまで、その会社の株式を売買してはいけません。Wintestが自社の株価に影響を及ぼすような発表をしようとしていることを知っている場合は、発表後でなければ当社の株式を市場で売買してはいけません。内部情報は、Wintest社員であっても、業務上知る必要のない社員には開示する必要はありません。また、社外の誰にも開示してはいけません。

    ≪人の介在による不正≫

    投資の場合と同様に、中間に人を介在させるとか(後述)、他人に情報を与えて利用させるなど、倫理基準を回避して、内部情報の不正利用をしてはいけません。

    ≪近親者が同業他社で働いている場合≫

    業界等の拡大や、時代のニーズに合致するなどして、社員の配偶者や家族の一員その他の近親者が、同業他社の経営者であったり、社員であったりする場合があります。このような場合は、機密保持、利益の衝突に特に注意を払う必要があります。関係が親しいことから、ついうっかりしてWintestの利益を害する結果をもたらすことがあるからです。

    【8】個人の利益と社員としての立場

    個人の生活は基本的には社員本人のものです。しかしながら、何らかの行動をとるとWintestとの間で利益が衝突することがあります。この場合人によって状況は様々でありますが、多くの要素を勘案して賢明な判断をしなければいけません。

    ≪競争会社への協力≫

    Wintestと競合する会社への協力は禁止されます。Wintestの文章による役員承諾がなければ、社員としてはもとより、コンサルタント、役員などどのような立場であれ、働いたり協力してはいけません。なぜなら、そのような行為により社員の忠誠心がWintestと競合会社へと二分しまたは対立することになるからです。

    ≪Wintestとの競争≫

    Wintestの現在あるいは将来の製品等を営利目的として販売してはいけません。このような行為に対して何らかの報酬を受け取った場合は営利を目的とした行為と判断されます。
    Wintestは急速に事業活動を拡大しています。よって容認できる社員の活動範囲も絶えず変化します。従いまして、Wintestと利益が衝突する恐れのある行為や行動を計画または、起こそうとする場合は、必ず役員に相談しなければいけません。

    ≪Wintestとの取引≫

    Wintestの承認を得ない限り、Wintestの社員である間に、Wintestの取引先になることも、Wintestの購買取引先の代理人や役員、社員になることは出来ません。また、Wintestとの取引に関して、助言を与えて協力した見返りとして金銭など一切の利益を受けてはいけません。

    ≪勤務時間≫

    勤務時間中には、Wintestと関係ない仕事をしたりしてはいけません。

    ≪資産の使用≫

    Wintestの仕事以外のために、当社の資産を使用することは出来ません。こうした資産の中には、機器・電話・資材・専有情報・車などがあります。但し緊急事態が発生した場合や上司の許可があった場合にはこの限りではありません。

    ≪個人の投資の可否≫
    • *あなたとWintestとの利益の衝突・・・

      Wintestと取引のある会社や競合会社などと、投資やその他の金銭上の関係を持つことにより、あなたとWintestとの利益が衝突するような場合には、そのような関係を持つべきではありません。そのような会社には購買取引先、競合会社、特約店、提携会社などがあります。特に競合会社との金銭上の関係は通常の場合、利益の衝突を生じることになります。

    • *投資の妥当性・・・

      もし、あなたの職務や投資額また相手などについて、客観的にみた場合、Wintest社員としてのあなたの行動に影響を及ぼすと考えられるならば、そのような金銭上の関係は妥当とはいえません。

    • *他社からのストックオプション・・・

      更にWintestの購買取引先または、取引先となる可能性のある相手方が、会社の株式公開に際して、ストックオプションやその他の株式取得を申し出ることもあるかもしれません。その場合、その投資がWintestの倫理基準に合わないようであれば、申出を受けて株式を購入すべきではありません。

    • *人の介在による不正

      また中間に人を介入させ、Wintestの倫理基準を回避して投資するような行為も認められません。

    以上

    【9】反社会的勢力に対する指針

    Wintestは、その事業活動に適用される法律と規則は、すべて遵守することを信念としています。こうした法令遵守の実践のためには、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力には毅然とした態度を貫き、取引等を含む関係遮断に努めることを基本方針とします。なお今日、反社会的勢力との関係遮断については、(社)日本経済団体連合会の「企業行動憲章」のほか、多くの企業がその企業倫理規程の中に盛込んでいます。

    ≪反社会的勢力とは≫

    反社会的勢力とは、市民社会の秩序や安全に脅威を与え、健全な経済・社会の発展を妨げる総会屋などの個人又は団体を言います。不当な取引を要求してくる主なケースとしては、トラブル(業務上のミス、交通事故等)を糸口とした介入や書籍の講読勧誘などが考えられます。

    ≪反社会的勢力との一切の関係遮断≫

    こうした勢力との取引に一度応じれば、築き上げてきた当社の信用の崩壊に直結する由々しき事態を招くことになります。従って役員・社員はこうした反社会的勢力の不法・不当要求に対しては、常日頃から毅然とした態度で臨み、断固としてこれを許さない姿勢が求められます。実務においては、こうした被害を防止するためには、反社会的勢力であると判明した段階のみならず、反社会的勢力であるとの疑いを生じた段階においても関係遮断を図ることが大切です。
    また、反社会的勢力の攻撃は、会社という法人を対象とするものであっても、現実には企業に働く個人に不安感や恐怖心を与えるものであるため、その防止に当っては警察や弁護士をはじめとする外部専門機関と連携して対応することが不可欠です。

    ≪統括部署における情報の収集管理と対応の一元化≫

    当社ではコンプライアンス部署を反社会的勢力対応の統括部署としていますので、役員・社員はこれらの勢力による不当要求がなされた場合等には、直ちに統括部署にその情報を連絡するとともに、その対応も一元化しているのでコンプライアンス統括責任者に任せてください。

    以上